死は誰にでも訪れるものですが、不幸にも交通事故で被害者がお亡くなりになり、相続人が加害者に対して損害賠償請求をするときは、その葬儀関係費用が一定程度、交通事故による損害として認められ、損害賠償の対象となります。
裁判では、特段の立証をしなくても、およそ150万円程度が損害として認められることになります。
それ以上の出費やその出費を要した特別な理由などを立証すれば、これを上回る金額の認定がされる場合もあります。
以下は、注意点です。
・お墓の建立費、仏壇仏具の購入費などを葬儀関係費と別に請求することはできません。
・香典返しの費用については、そもそも損害と認められておらず、受け取った香典を葬儀関係費などの損害から差し引くこともありません。
以上、死亡事故の損害のうち、葬儀関係費についての説明でした。
死亡事故の損害賠償でお悩みのご遺族は、当事務所にご相談ください。