【損害】主婦でも休業損害が認められます

専業主婦については通常、給与収入や所得があるわけではありませんが、家事も金銭的価値のある労働ですので、一定の休業損害が認められます(なお、もともと収入がない学生や無職の方、年金受給者や不動産オーナーなど働かずとも収入がある方については、原則として休業損害は認められません)。

この場合、いわゆる賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の女性全年齢平均賃金から基礎収入(日額)を算出するのが一般です。

休業日数については、サラリーマンのような休業損害証明書がありませんが、(事故後一定期間における)入通院の実日数を休業日数とするのが一つの方法となるでしょう。この点について、相手方との意見の食い違いが生じやすくなるのはやむを得ません。

 

さて、兼業主婦の場合はどうかというと、実際の収入が上記の女性全年齢平均賃金を上回っている場合には実際の収入を基礎収入とし、下回っている場合には女性全年齢平均賃金を基礎収入として休業損害が計算されるのが一般です。

中には、家事も仕事も人一倍頑張っているから、実際の収入に女性全年齢平均賃金を足した合計額を基礎収入とすべきだと主張される方もいらっしゃいますが、そういった手法は裁判では通常採用されないことになります。

主婦の休業損害に関する基本的な考え方、お分かり頂けましたでしょうか。

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