人身事故による損害(人損)の典型例として治療費があげられます。
病院での入院、通院費のみならず、病院の個室に入院した際の差額ベッド代も必要かつ相当な範囲で損害賠償の対象となります。
通院治療費は原則として、症状固定日までの分が損害賠償の対象となり、それ以降の分は損害賠償の対象とならないことにご注意下さい。
それでは、整骨院、接骨院での施術費についてはどのように扱われることになるのでしょうか。
東洋医学の施術は西洋医学の治療とは異なり、医学的根拠が必ずしも十分ではなく、(症状の軽減、痛み緩和目的で行う)対処療法であって根本的な治療効果があるとはいいがたいなどの理由で、損害賠償の実務、裁判においては、原則として医師の指示がある場合や、症状の内容からみて施術が必要かつ相当な場合に限って、損害賠償の対象として認められることになっています。
裁判では、医師の指示(や許可)がない場合であっても、施術の必要性、有効性、合理性、期間・費用の相当性などを考慮したうえで、施術費の全部を損害と認める、一部のみ損害と認める、あるいは損害と認めない(慰謝料増額の要素としてのみ考慮)、などの判断がされることになります。
もっとも、個人的には、整骨院、接骨院での施術が一般化したためか、以前よりも、裁判や交渉段階で特に争点になることなく、整骨院等の施術費が病院の治療費と同様に損害賠償の対象となり、また整骨院等の通院実績も病院での通院実績と同様に見たうえで慰謝料が算定されるケースが、昔より増えている印象があります。
あくまで個人的な印象ですが・・・。
なお、鍼灸、マッサージ、温泉治療費なども基本的には、施術費と同様の考え方で処理されることになりますが、整骨院、接骨院での施術よりはやや厳しく判断される(損害として認められづらくなる)ことになるかもしれません。
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