【損害】無職者の休業損害について

休業損害は、交通事故被害者が事故によってやむなく休業することによって発生した減収のことですから、交通事故被害者が事故当時無職で、交通事故によって休業や収入減少が生じない場合には、休業損害は認められないことになります。

 

しかし、無職といっても人によって事情は様々であり、交通事故裁判でも無職者について休業損害が認められる場合があります。

一般的には、被害者に労働の意欲と能力があって、(休業期間内に)就職できる可能性があった場合には、休業損害が認められることとされています。

 

労働の意欲という点では、事故当時現に求職活動をしていたことを立証すればよいでしょう。

労働の能力という点では、前の会社での勤務実績・収入、年齢、資格などが考慮されることになります。

就職の蓋然性という点では、事故当時就職が内定していたことが立証できればよいですが、それ以外でも、事故当時は内定していなかったものの、(怪我の影響で遅れはしたものの)事故後しばらくして就職が決まったような場合でも、休業損害が認められる可能性が十分あるでしょう。
また、事故当時若くて健康で、就職活動を行っていた学生については、一般的に就職の蓋然性は認められやすいといえます。

 

ところで、無職者の休業損害を算定する際の基準となる収入については、事故当時就職が内定していた場合や間もなく就職先が決まった場合には、主にその就職先の給与額や統計上の平均賃金が参考にされ、そうでない場合は、主に退職・失業前の収入や統計上の平均賃金などが参考にされることになります。

 

なお、前提として事故による怪我の治療がある程度長期間に及んでいることが必要であるとされていますので、ご注意下さい。

 

このように、無職者についても事情によって休業損害が認められることがありますが、そのためには立証活動がかなり重要となります。

無職だから休業損害は認めない、と相手方(保険会社)に言われてお悩みの方は、当事務所にご相談ください!

 

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