【損害】定期券、タクシー、自家用車を利用した場合の交通費は賠償してもらえるか

交通費は、通院のための実費が交通事故による損害額として認められるのが原則です。

 

たとえば、事故前から持っている通学・通勤の定期を利用して通院したため、実費を支払っていない場合には、原則として交通費は損害と認められないことになります。

 

また、タクシーで通院した場合はタクシー代が損害となりますが、タクシーを利用するまでの必要性、相当性が認められなければ、電車、バスなどの公共交通機関の運賃が損害額とされることがあります。単にタクシーが楽だ、便利だという理由でタクシーを利用していると、自分の持ち出しが増えてしまうので、要注意です。

 

それでは、自家用車で通院した場合は、実費が明確ではないため、交通費が賠償されないのかというと、そうではありません。

裁判や交通事故実務では、1km当たり15円前後のガソリン代や、駐車料金、高速代が損害として認められることが多いと思われます。

もっとも、車で通院していても病院が自宅から非常に近くで歩いて通えた場合や、病院までの距離はあるけれども実際には自転車で通院していたという場合には、交通費は損害として認められないと思われます。

 

以上、交通費の賠償に関して気になる点として、定期券、タクシー、自家用車を利用した場合の交通費について記事を書いてみました。

交通事故被害者の損害賠償請求について分からないことがあれば、当事務所の法律相談に申込みをしてください!

 

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