【損害】後遺障害逸失利益の基礎収入(給与所得者、事業所得者、主婦)

後遺障害逸失利益の基本的な算定方法は、以下のとおりです。

(基礎収入)×(労働能力喪失割合)×(ライプニッツ係数)

まず、基礎収入について説明していきます。

 

給与所得者、事業所得者、主婦については、基礎収入は休業損害の場合と基本的には変わりません。
なお、給与所得者の場合は休業損害証明書ではなく、事故前年の源泉徴収票、確定申告書等に基づいて基礎収入を認定することが基本となります。

 

ただし、給与所得者、事業所得者のうち、概ね30歳未満の若年者については、事故前年の実際の収入を基礎とするのは必ずしも適切ではありません。

後遺障害逸失利益は、事故による後遺障害によって(労働可能年数までの全部又は一部の)長期間にわたって失われた利益ですから、若年者の実収入を基礎収入とすると、その後の昇給(に応じた逸失利益)が考慮されない結果になるためです。

そこで、若年者の実収入額が賃金センサスの全年齢・平均賃金(学歴計または大学卒)を下回る場合でも、年齢、職歴、職種、資格、同業者や勤務先の収入状況(平均賃金)、実収入と全年齢・平均賃金との乖離の程度等を考慮して、その事故がなければ、将来的に生涯を通じて全年齢・平均賃金を得られたはずであるとの蓋然性があると認められれば、その全年齢・平均賃金を基礎収入とすることが交通事故裁判では一般的に行われています(裁判前の段階では、相手方の損害保険会社がこれを認めてくれるかどうかは定かではありません。)。

その他、実情に応じて、学歴別の全年齢・平均賃金が採用されたり、年齢別の学歴計・平均賃金が採用されることもあります。

 

以上、給与所得者、事業所得者、主婦の基礎収入について、基本的な考え方を説明いたしました。

後遺障害が残りそうな被害者の方は、早めに当事務所にご相談ください!

 

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