【損害】事業所得者の休業損害は賠償してもらえるか

本日は、なかなか簡単に認めてもらえない場合が多い、事業所得者の休業損害に関する記事です。

いわゆるサラリーマン(給与所得者)が交通事故の被害者である場合は通常、勤務先の休業損害証明書や源泉徴収票等により、休業損害の計算に必要となる休業期間と基礎収入の立証が可能です。

 

では、自営業の事業所得者の場合はどうでしょうか?

裁判や損害賠償の本では大体、事業所得者については、「現実に休業し、そのために現実に収入減があった」ような場合には、休業損害の賠償が認められることになっています。

しかし、入院をしていない場合に、休んだ期間は誰が立証してくれるでしょうか(通院日は立証できるでしょうが・・・)?
また、自営業者の場合には毎年の収入が大きく変動する場合も多く、交通事故の怪我による休業が原因で収入が減少したことを立証することは、常識的に考えても簡単ではない場合が多いのではないでしょうか?

 

もちろん、後遺障害が認定された事案であれば、怪我や後遺障害の重さに応じて、事故後症状固定時までの期間の全部又は一部について休業損害が認められるのが通常でしょうが、後遺障害が認定されなかった事案では、示談段階では休業損害について相手方保険会社が容易に認めないことも多いと思われます。

 

事業所得者の休業損害について少しでも賠償してもらうおうと思うのであれば、早めの準備が必要になる場合が多いので、事故後早めに当事務所にご相談ください!

 

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