脊髄損傷について

脊髄損傷の後遺症について

交通事故の被害者が不幸にも脊髄損傷を負ったことで、後遺障害の認定を受けたい方は、当事務所の法律相談に申込みをしてください。

 

脊髄損傷の後遺症は重度の後遺障害に該当します

脊髄(せきずい)は、脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)の中を通る神経幹であり、脳と合わせて人間の中枢神経をなしており、交通事故によってここに損傷が起きると、完全損傷の場合には運動機能が失われて、完全麻痺となり、不完全損傷の場合には部分的な麻痺、しびれ、筋力や運動機能の低下が生じることになります。

しかも脊髄については自然回復や治療による回復が期待できません。

その結果、重い症状が後遺症として残ることになります。

 

脊髄損傷の後遺障害の等級は

脊髄損傷の後遺障害は、その症状の程度に応じて、1級1号(別表一)、2級1号(別表一)、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号に該当することになります。

後遺障害が残る場合、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が被害者の損害として認められるのが通常ですが、1級ともなれば、裁判ではその後遺障害慰謝料だけでも2800〜3000万円近く認められることになりますので(2級なら2400万円近く、3級なら2000万円近く、5級なら1400万円程度、7級なら1000万円程度、9級なら650万円程度の慰謝料となります。)、脊髄損傷の後遺障害は金額的にもきわめて重要な問題であることが分かってもらえるでしょう。

 

適切な後遺障害認定を受けるために

交通事故の被害者が適切な後遺障害の認定を受けるためには、通院先、通院頻度、治療・検査の内容、さらには後遺障害診断書の内容が重要となってきます。

特に、脊髄損傷は重篤な症状であり、実際の症状の程度に応じた適切な後遺障害認定が得られるように意識して治療、検査を受け、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

当事務所が早期に相談、依頼を受けて、これらの点について継続的に助言、サポートすることで、脊髄損傷の後遺症について適正な後遺障害認定を受けられる可能性がぐっと高まることになりますので、今すぐ当事務所に法律相談の申込みをしてください。

 

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