交通事故被害者が請求できる保険について
被害者側の任意保険ではこういった保険が使えます
相手方やその保険会社と示談ができずに、紛争になっているというような場合でも、補償を受けるために、また自分の生活を守るために、まず自分の任意保険を活用することを考えましょう。
以下のような保険が使えないかを検討しましょう。
《人身損害》
● 人身傷害保険
● 搭乗者傷害保険
● 無保険車傷害保険
《物損》
● 車両保険
《共通》
● 弁護士費用特約
以下では、個別にご説明します。
人身傷害保険
人身傷害保険は、交通事故によって保険の対象車に乗っていた人が死傷したり、契約者(記名被保険者)やその家族が通行中に死傷した場合に、過失割合に関係なく、治療費をはじめとする実際の損害に対応した保険金が支払われる保険です。
人身傷害保険については、示談が成立していなくても保険金が支払ってもらえる、保険契約者(記名被保険者)本人とその家族が歩行中や自転車に乗っているときの車との事故でも保険が使えることが多い、人身傷害保険を使っても等級が下がらず、保険料が上がらないことが多いなどの特徴があります。
搭乗者傷害保険
保険会社によって違いがありますが基本的には、保険契約の対象車に乗っていた人が死傷した場合に、自動車事故で受傷した部位や内容、あるいは日数に応じて、あらかじめ決められた金額が支払われる保険です。過失割合に関係なく一定額の保険金が支払われます。
※人身傷害保険と搭乗者傷害保険は似た保険ですが、主な違いは保険金の支払いが実際の損害に応じた額になるのか、あるいは定額払いになるのかという点にあり、片方のみ加入できる保険会社もあれば、一つの事故で両方とも使える保険会社もあります。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険は、交通事故の被害者が死亡したり後遺障害を負っているにもかかわらず、加害者が任意保険に加入していなかったり、加入していたとしてもその保険が条件違反等で使えなかったり、その保険に限度額があったり、ひき逃げで加害者が特定できない場合などに、補償が受けられる保険です。
支払われる保険金の計算方法は、自分が加入している対人責任賠償責任保険の基準と同じになります。
ただし、死亡や後遺障害の事案に限定されることにご注意ください。
車両保険
車両保険は、契約車両が事故で損害を受けたり、盗難や火災にあったりした場合に、自分の過失割合に関係なく、車両の修理費または時価相当額(免責金額を除く)の保険金の支払を受けることができる保険です。当て逃げで事故の加害者が特定できないケースや単独事故の場合でも使えます。
ただし、車両保険を使うと等級が下がること(特約により等級が下がらない場合もあります。)に注意が必要です。
弁護士費用特約
弁護士費用特約は、被害者側の保険会社が、被害者の加害者に対する損害賠償請求に必要な弁護士費用を保険金として支払ってくれる保険の特約です。
この特約を使えば、無保険の相手方との交渉や賠償額の請求、回収についても、原則として被害者の自己負担なしで、弁護士に任せることができます。
被害者自身が保険の加入者でなくても、被害者が加入者の家族であったり、被害者が保険のついている車に乗っていたケースなど、この特約が使用できる場合があります。
また、弁護士費用特約を利用しても翌年以降の保険料が上がったり、自動車保険の等級が下がることは通常ありません。
相手方の自賠責保険を使いましょう
自賠責保険では、人身損害について自賠責保険の基準(傷害:限度額120万円、後遺障害保険金別途)で保険金を支払ってもらえます。
被害者が直接自賠責保険会社に直接請求(被害者請求)をすることができます。もっとも、自賠責保険の基準を超える人身損害や物損については、対象外となります。
なお、仮に相手が自賠責保険にすら入っていない完全な無保険だったとしても、政府保障事業により自賠責保険金に準じた補償を受けることができます。
被害者はこれらの保険をフル活用しましょう
被害者の方は、示談等の進展状況をにらんでタイミングを見ながら、上で説明したようなさまざまな自分の任意保険や相手方の自賠責保険を活用しながら、最終的に適正な賠償を受けられるようにすることが大切です。
もっとも、保険は複雑な仕組みになっていますし、種類も色々とあるので、専門家や保険会社に相談しながら進める必要があるといえます。
被害者の方がなにか使える保険がないか気になったら、当事務所の法律相談に申込みをしてください。