むちうちについて

むち打ち(末梢神経障害)の後遺障害認定について

交通事故の被害者で、いわゆるむち打ち(末梢神経障害、頚椎捻挫等)でお困りの方、後遺障害認定を受けたい方は、当事務所の法律相談に申込みをしてください。

 

むち打ちは後遺障害に該当します

むち打ちは、外傷を伴わずに体内で発生し、X線、CT、MRIなどの画像上も明らかな異常が認められないことが多いため、後遺障害に当たるか否かの判断が簡単でないことはありますが、きちんと事故によってむち打ちが残っていることを証明できれば、後遺障害に該当するという自賠責の認定が受けられます。

被害者が最も多く後遺障害認定を受けているのが、このむち打ちでしょう。

むち打ちの後遺症については、14級9号(局部に神経症状を残すもの)の後遺障害に該当することになります。

その症状が、画像や検査結果などから客観的に認められ、医学的に証明できるものであれば、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の後遺障害と認定される可能性もあります。

 

むち打ちが後遺障害に該当すれば賠償額が大きく増える

むち打ちについて14級に該当することになれば通常、裁判では後遺障害慰謝料だけで110〜120万円認められることになりますので、14級該当となれば被害者の損害額は通常、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の合計で150万円〜200万円くらいは増えることになります。

非該当の場合には後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が全く認められないのが通常ですから、14級に該当するということには金額的にもこれだけのインパクトがあることを理解しておきましょう。

なお、被害者が自賠責保険に被害者請求をしたときに、14級該当との結果であれば、75万円が支払われることになります。

 

むち打ちを後遺障害に該当させるためには

交通事故の被害者が適切な後遺障害の認定を受けるためには、通院先、通院頻度、治療・検査の内容、さらには後遺障害診断書の内容が重要となってきます。

特に、むち打ちについては、事故の状況から見てむち打ちとなってもおかしくないこと、事故当初からその症状を訴えていたこと、神経学的な検査でその症状の存在がうかがわれること、当初から症状固定までの症状・治療の一貫性、連続性などが重視されることになります。

当事務所が早期に相談、依頼を受けて、これらの点について継続的に助言、サポートすることで、むち打ちについて適正な後遺障害認定を受けられる可能性がぐっと高まることになりますので、今すぐ当事務所に法律相談の申込みをしてください。

 

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