民法を改正する法律が、本年5月26日に成立しています。施行されるのは、公布日である平成29年6月2日から3年以内とされており、具体的にはまだ決まっておりません。
さて、この改正により、交通事故の損害賠償に関しても、いくつかの影響が出ることになりましたので、紹介をしていきます。
まず、事故日からの遅延損害金に適用される法定利率が年5%から年3%に引き下げられ、3年ごとに1%刻みで見直す変動制が導入されることになりました。
この変動は、基準割合(短期貸付けの平均利率)をもとに、法務省令で定められることになっています。
現行の法定利率が5%というのが高すぎたわけですが(3%でも普通預金の金利等と比べるとかなり高いです。)、これによると、損害賠償金の元金についてくる遅延損害金は当然ながら減ることになります。
遅延損害金は事故日から発生するものなので影響は小さくなく、遅延損害金だけを考えると被害者にとっては痛手となりますね!