休業損害を請求したい方へ

適正な休業損害の賠償を受けたい方へ

適正な休業損害の賠償を受けるために

休業損害は、被害者が事故によって働けなかったために得られなくなった収入のことです。

休業損害を適切に算定するために、まずは休業損害の計算式を確認しておきましょう。

休業損害 = 基礎収入(日額) × 休業日数

 

基礎収入(日額)について

事故前3か月の収入をもとに、基礎収入(日額)を算出するのが一般的ですが、より長い期間の収入、前年度の所得などをもとに計算を行う場合もあります。

事故前3か月の収入などを立証するために、給与所得者の場合は、勤務先に休業損害証明書を作成してもらいます。

この休業損害証明書には、給与明細や源泉徴収票などを添付する扱いとなっております。

 

休業日数について

休業日数は怪我や入通院治療のために実際に働けなかった日数ですが、症状固定後の休業日はここでいう休業日に含まれないことにご注意ください。

休業損害証明書がある場合は、これによって実際に休業した日数が証明されることになります。

なお、怪我や入通院治療のために被害者が会社の有給休暇を使った場合でも、その日を休業日数に含めてかまいません。

有給休暇の使用は労働者の権利で、それ自体に金銭的価値があるものですから、会社からその日の給料をもらっていたとしても、事故による休業損害があるものとして認められます。

さて、相手方、保険会社との関係で、よく問題となるのがこの休業日数です。

実際に被害者が事故後に休んだ日が全て休業日数として認められるかというと、必ずしもそうではないのです。

休業日として認められるためには、事故と相当因果関係がある休業でなければならず、休業の必要性や相当性が求められることになるため、相手方、保険会社がこれらの点について争い、被害者は就労可能であったと主張して紛争となるわけです。

裁判でもよく争点になります。

 

自営業の方の休業損害

自営業の被害者については、現実に収入の減少があった場合に休業損害が認められます。

基礎収入(日額)については、勤務先の休業損害証明書がないため、確定申告書や課税証明書などに記載されている事故前年の所得金額(被害者が寄与した部分のみ)から算出するのが通常となります。

休業日数についても、休業損害証明書がないため、(事故後一定期間における)入通院の実日数を休業日数とするのが一つの方法となります。

その他、事故後一定期間を休業日数とする方法なども考えられます。

なお、被害者の代わりに他の者を雇用するなどして収入を維持した場合には、それに要した必要かつ相当な費用が休業損害となります。

 

専業主婦でも休業損害が認められます

専業主婦については通常、給与収入や所得があるわけではありませんが、家事も金銭的価値のある労働ですので、一定の休業損害が認められます(なお、もともと収入がない学生や無職の方、年金受給者や不動産オーナーなど働かずとも収入がある方については、原則として休業損害は認められません。)。

この場合、いわゆる賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の女性全年齢平均賃金から基礎収入(日額)を算出するのが通常です。

休業日数については、自営業の方と同じような考え方になります。

 

休業損害について適正な賠償を受けたい方は法律相談の申込みを

休業損害についてはケースによって考え方が変わりますし、請求するときの計算式によって最終的な賠償額が変わってくることになりますし、休業日数についても争いになりやすいため、交通事故に強い弁護士に相談、依頼をするべきです。

休業損害について適正な賠償を受けたい方は、当事務所の法律相談に申込みをしてください。

 

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