後遺症認定手続きを専門家に依頼するメリット

後遺症の認定を受けるためには専門家に被害者請求の依頼を

後遺症認定までの流れ

被害者が後遺症について慰謝料や逸失利益の賠償を受けるためには基本的に、被害者が症状固定となった段階で主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、その後に後遺障害認定手続きを取って、自賠責から被害者に〇級に該当する後遺障害が残っているとの認定を受ける必要があり、さらに自賠責の認定に不服がある場合には異議申立等の手続きを取って適正な認定を受けることが必要です。

いずれの段階でも交通事故にくわしい専門家に依頼するかどうかで結果が変わってきてしまいますし、色々な注意点もありますので、ぜひ当事務所に法律相談の申込みをしてください。

 

後遺障害認定手続きには2種類ある

後遺障害認定手続には基本的に、相手方保険会社を通じて認定のみを受ける「事前認定」と、被害者が自ら自賠責に後遺障害の認定、後遺障害保険金の支払を求める「被害者請求」の2種類があります。

被害者請求の方法には、事前認定よりも透明性が高い(相手方保険会社の介入が働く余地が少ない)という点と、後遺障害の認定を受けることができれば、等級に応じて自賠責から後遺障害保険金の支払いを先に受けることができるという点にメリットがあります。

この後遺障害保険金は、たとえば、14級では75万円、12級では224万円、1級で介護を要するものについては4000万円にもなっています。

 

専門家に依頼して被害者請求をしましょう

被害者請求権は被害者の法的な権利ですから、症状固定後は、相手方や保険会社の意向にかかわらず、被害者請求の手続きを取ることでできます。

また、被害者請求によって後遺障害認定を受けることができれば、後遺障害保険金が支払われますので、治療費や休業損害が打ち切られて経済的に苦しくなった被害者にとって助けになりますし、相手方と裁判で闘っていくための費用(着手金)、分かりやすくいえば軍資金を得ることにもなります。

被害者請求について必要資料が色々とありますし、当事務所ではその点のサポートもしておりますので、症状固定の時期が近い方はすぐに当事務所に法律相談の申込みをしてください。

 

被害者請求で適正な後遺障害の等級認定を受けるために

交通事故の被害者が自賠責から適切な後遺障害の認定を受けるためには、注意点がいろいろあり、通院先、通院頻度、治療・検査の内容、さらには後遺障害診断書の内容が重要となってきます。

当事務所が早期に相談、依頼を受けて、これらの点について継続的に助言、サポートすることで、適正な後遺障害の認定を受けられる可能性がぐっと高まることになります。

残念ながら、お医者さんは交通事故の専門家ではありませんので、交通事故被害者の後遺障害の認定まで考えて対応してくれる人はそう多くありません。

お医者さんは良い人だったけれど、適正な後遺障害の認定は受けることができず、賠償額が低くなってしまったという悲しいことが起こらないように、後遺障害認定に向けて患者側でもお医者さんに働きかけ、間接的に誘導、コントロールしなければならないこともしばしばです。

当事務所が早期に依頼を受ければ継続的にその点の助言、サポートをいたします。後遺障害診断書については、等級に応じて、事前に記載すべき内容や記載例をお渡しすることもあります。

適正な後遺障害認定を獲得するためには、専門家への早期依頼が重要になりますので、今すぐ法律相談の申込みをしてください。

 

自賠責の認定に不服がある方もご相談を

後遺障害認定手続きをとったが、残念ながら後遺障害「非該当」との結果だったり、9級と思っていたのに14級の結果だったというように、残念な結果に終わった方も、すぐに諦める必要はありません。

自賠責の認定結果に不満がある方は異議申立てや紛争処理(調停)申請ができます。

ただ単にこれらの手続きを取っても、結果が変わらないことが多いですが、新たな医学的証拠を用意し、これを補足する説得的な書面を提出することで当初の認定結果をくつがえすこともできます。

ですから、自賠責の認定結果に不服がある方も、今すぐ当事務所に法律相談の申込みをしてください。

 

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