後遺症の等級について

後遺症について適正な等級の認定を受けましょう

交通事故の被害者に後遺症が残れば、一生あるいは長期間にわたって痛み、苦しみを負うだけでなく、労働能力が一部または全部失われる結果、今後の仕事にも大きな影響が出て、大幅な減収が発生することもしばしばです。

ですから、後遺症については、決して譲歩するわけにはいきません。

当事務所では、交通事故で後遺症を負った被害者を早期から強力にサポートしておりますので、すぐに法律相談の申込みをしてください。

 

後遺症については等級に応じた慰謝料と逸失利益の賠償が受けられる

被害者に後遺障害が残っていると自賠責から認定を受けると、原則として、重度の1級から軽度の14級までの後遺障害の認定等級に応じた「後遺障害慰謝料」と、症状固定後に後遺障害によって一定の割合の労働能力が失われることとなった退職までの労働期間中の減収分の「逸失利益」について、賠償を受けることができます。

逸失利益についても、自賠責から認定された等級に応じた労働能力喪失率をもとに算定されることになります。

労働能力喪失率は一般に5%〜100%とされ、たとえば1〜3級では100%、12級では14%とされています。

後遺症の賠償額の算定については、ある程度専門的な知識が必要になりますので、当事務所にご相談ください。

 

等級ごとの後遺症の代表例はこちらです

具体的に、等級ごとによく実務で出てくる後遺障害の内容をみてみましょう。

(別表1の)1級、2級:遷延性(せんえんせい)意識障害、高次脳機能障害、脊髄損傷などによる介護を要する重度神経障害(1号)

3級:仕事ができないレベルの神経障害(3号)

5級:とても簡単な仕事しかできないレベルの神経障害(2号)

6級:脊柱の著しい変形または運動障害(5号)、2関節の機能停止(6号7号)

7級:簡単な仕事しかできないレベルの神経障害(4号)、重い運動障害を残す偽関節(9号10号)

8級:1関節の機能停止(6号7号)、偽関節(8号9号)

9級:できる仕事が相当制限されるレベルの神経障害(10号)、外見に相当な傷跡(16号)

10級:1関節の重い機能障害(10号11号)

11級:脊柱の変形(7号)

12級:ヘルニア等、骨折などによる頑固な神経症状(13号)、1関節の機能障害(6号7号)、骨盤骨等の著しい変形(5号)、外面の傷跡(14号)

13級:5歯以上の歯科補綴(5号)

14級:むちうち・頚椎捻挫・腰椎捻挫などの神経症状(9号)

 

まずは適正な後遺障害の等級認定を受ける必要があります

交通事故の被害者が自賠責から適切な後遺障害の等級の認定を受けるためには、通院先、通院頻度、治療・検査の内容、さらには後遺障害診断書の内容が重要となってきます。

当事務所が早期に相談、依頼を受けて、これらの点について継続的に助言、サポートすることで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性がぐっと高まることになります。

残念ながら、お医者さんの中で交通事故被害者の後遺障害の等級認定まで考えて対応してくれる人はそう多くありません。お医者さんは良い人だったけれど、適正な後遺障害の等級認定は受けることができず、賠償額が低くなってしまったという悲しいことが起こらないように、後遺障害等級認定に向けて患者側でもお医者さんに働きかけ、間接的に誘導、コントロールしなければならないこともしばしばです。

当事務所が早期に依頼を受ければ継続的にその点の助言、サポートをいたします。

後遺障害診断書については、等級に応じて、事前に記載すべき内容や記載例をお渡しすることもあります。

適正な後遺障害等級認定を獲得するためには、当事務所への早期依頼が重要になりますので、今すぐ法律相談の申込みをしてください。

 

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