評価損(格落ち)について損害賠償請求をしたい方へ
被害者が車両の修理費について相手方から賠償を受けると、適正な賠償を受けたものとされていますが、一見するとその車は修理をして修復されたとしても、事故車という扱いになりますので、実際に売却しようとしたときに、同種の同程度の車の中古車相場価格よりも減額されることになります。
こういった車の評価損(格落ち)についても、例外的に賠償の対象となる場合があります。
評価損(格落ち)をなかなか保険会社は認めない
通常の場合、保険会社はなかなか車の評価損を認めようとしませんし、被害者側が言い出さない限り保険会社側が言い出すことはないでしょう。
保険会社が評価損に否定的なのは、裁判でも容易には評価損は認められていないこと、評価損は実際に目で確認ができない、あるいは困難であること、理論上は車両の修理費または時価相当額について賠償を受ければ損害はないはず(単に中古車市場が不当に低く評価をしているにすぎない)であることなどからです。
評価損を損害と認めてもらうために裁判が必要になることもしばしばです。
裁判で評価損が賠償の対象と認められる場合
外国車である場合や、国産車でも高級車である場合には、事故車となったことによる評価損が認められやすいといえます。
それ以外の車両については、裁判をしてみないと分からないというくらい、裁判所の判断が区々になっています。
裁判で認められている評価損の額は、修理費の10%から30%までの間であることが多いです。
事故減価証明書を利用することも
一般財団法人日本自動車査定協会が1万円前後の料金で発行してくれる「減価証明書」を証拠として利用することも考えられます。
もっとも、保険会社はこれを重視していませんし、裁判所でも、事故減額証明書の記載金額がそのまま損害として認められることはほとんどありませんので、「ないよりはあった方が良いもの」ということになります。
弁護士費用特約を活用しましょう
評価損を賠償額として勝ち取りたい方は、弁護士費用特約を利用して、自己負担せずに弁護士に依頼し、損害賠償請求(交通事故裁判)をすることをお勧めします。
評価損を請求したいと思ったら、当事務所の法律相談に申込みをしてください。