解決のための手続きは一つではありません
交通事故の損害賠償について解決する方法、手続きは複数あります。
まず多くの人が知っている示談のほか、裁判所で行う裁判や調停、また公益財団法人「交通事故紛争処理センター」で行われる和解あっせんや審査などが主なものです。
それぞれの手続きの特徴について
示談は、加害者または保険会社と、被害者またはその代理人との損害賠償に関する交渉で、もっとも早く簡単に終わる可能性がありますから、加害者も被害者も、ほとんどの交通事故ではまず示談による解決を目指すことになります。
しかし、示談の段階では、保険会社は裁判基準よりも低い任意保険基準や自賠責基準で示談を成立させようとしてきます。
そのため、被害者が弁護士を代理人とした場合とそうでない場合で示談による賠償額に大きな差が出ることが多くあります。
裁判所で行う裁判はご承知のとおりで、裁判基準での賠償額が取得できます。
しかしながら、和解で終わる場合でも終結まで時間がかかり、半年〜2年程度かかるものが多いです。
また、裁判所で行われる調停は、基本的には裁判所の調停委員を介した話し合いの手続きで、出席の義務はありませんが、調停が成立すれば判決と同様の効果があります。裁判の前に調停の手続きが取られることがあるのですが、半年以上の時間を要するものもあります。
調停の場合には、賠償額に特に明確な基準はないのですが、裁判基準を参考に、後は交渉で賠償額が決定されています。
交通事故紛争処理センターでは、まず調停のような「和解あっせん」の手続きが行われ、不調となった場合は、審査会で「審査」が行われることになるのですが、こちらでの審査(裁定)に被害者が同意すると和解が成立したことになり、保険会社を拘束することになりますから、その前段階での和解あっせんも効果的です。
紛争処理センターでは、担当の弁護士が中立公正な立場で和解あっせんを行なっており、賠償額も裁判基準に準じることになっており、しかも費用もかかりませんので、裁判にくらべて早く手軽に適正な損害賠償の解決を得られることが多くあります。
大阪には北浜に紛争処理センターの大阪支部がありますので、当事務所では紛争処理センターも積極的に活用しています。
ただし、自動車が関係しない事故、加害者が任意保険に加入していない場合、後遺障害の有無・等級に関する紛争や過失割合に関する紛争など事実認定を要する紛争については、紛争処理センターを利用することができません。
弁護士ならすべての手続きで代理人になれます
弁護士は他の交通事故に関連する士業と違い、裁判まで全ての手続きで代理人となれます。
他の関連士業の費用は弁護士費用と比べて特に安いとはいえないことも多く、裁判の段階で弁護士に依頼しなおすと、最初から弁護士に依頼した場合と比べて余計に費用がかかってしまうことが多くなります。
ご心配の弁護士費用についても、弁護士費用特約が使えれば原則として自己負担なくご依頼いただけます。
いつどの手続きを使うか、その選択が重要です
これらの手続きの特徴は説明したとおりですが、もっとも大切なのは、その事案でいつどの手続きを使うのかという判断です。
この点の判断を間違うと、非常に長く時間を要したり、賠償額が低くなってしまったりすることがたびたびあります。
ですから、交通事故に強い弁護士に依頼をすべきなのです。
どのように手続きを進めたら適正な賠償額が得られるかを知りたい方は、当事務所に法律相談の申込みをしてください。