交通事故の死亡事故で大切な方を亡くされた親族の方へ
保険会社からの賠償額の提示を待つ必要はありません
死亡事故が発生し、葬儀などが終わって遺族の方が少し落ち着いたら、保険会社との交渉を待たずに、法律相談の申込みをしてください。
死亡事故の場合、通常は入通院という要素があまりありませんので、基本的に早い時期に損害額の概算をすることができますし、相続が関連してきますので、すぐに法律相談の申込みをしてください。
被害者の親族の方は適正な賠償額を勝ち取りましょう
死亡事故で被害者が亡くなった場合、そのご親族は葬儀関係にはじまり、さまざまな手続きをしなければなりませんが、そのなかには相手の保険会社との損害賠償についての交渉や、加害者本人に対する損害賠償請求、交通事故裁判も含まれてきます。
残念ながら被害者がものを言うことができなっているため、相手の保険会社は、死者にむち打つように、被害者にも大きな過失があると言ってきたり、慰謝料をはじめとした損害額について不当に低い賠償額の提示をしてくることがたびたびあります。
亡くなった被害者はもうこの世におられませんが、被害者の名誉のためにも、また命を絶たれた被害者および遺族の無念を晴らすためにも、遺族の方は適正な賠償額を請求し、取得していただくべきです。
死亡慰謝料などについて適正な賠償額を勝ち取るために
保険会社や相手方からの賠償額の提示が適正でない場合、被害者の親族から当事務所に依頼していただければ、当事務所は適正額の賠償を勝ち取るために力を尽くします。
死亡事故の多くは、1)葬儀関係費、2)死亡慰謝料、3)交通事故がなければ本来得られたはずの収入に当たる死亡逸失利益、が主に損害賠償の対象となります。
このうち、慰謝料については、弁護士を代理人にたてないかぎり、裁判前に保険会社が裁判所で認められる慰謝料の額を遺族に提示してくることは通常ありません。
法律相談の際、賠償額の提示書面を持参していただければ、どのくらいの慰謝料増額が可能かをお伝えします。
なお、裁判所で認められる慰謝料の額は、たとえば大阪地方裁判所では現在、原則として、被害者が一家の支柱だった場合には2800万円、その他の場合には2000~2500万円とされています。
当事務所では、多くの交通事故事件で、裁判基準での慰謝料、慰謝料の増額を勝ち取っており、中には大幅に増額となったものもあります。
当事務所に依頼していただければ、裁判基準で慰謝料請求しますので、慰謝料の増額が勝ち取れる可能性が高くなります。
相続が関連してきます
死亡事故が発生すると、被害者本人に発生した損害賠償請求権が相続人に相続されることになります。
特に遺言がない限り、その損害賠償請求権は法定相続人に法定相続分で相続されることになります。
なお、これとは別に、被害者の父母、配偶者及び子が自分自身に固有の慰謝料の損害が発生しているとして損害賠償請求をすることもあります。
そのため、法定相続人を特定したうえで、相続人らで方針について協議したうえで、示談、損害賠償請求、交通事故裁判を進めていく必要があることになり、交通事故だけでなく相続に関する知識も必要になってきますので、ぜひ当事務所に法律相談の申込みをしてください。