こんな悩みをお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
通常は症状固定をして後遺障害があるか否かを確定させてから示談をするわけですが、そこまでの重い怪我、長期の通院ではないし、後遺障害になりそうな症状も今のところ出ていないし、今後も出ないとは思うけれども、一応気にはなるという状況で、保険会社から示談の申出を受けたときに、このような悩みを持つことになります。
そういう場合には示談書に、たとえば、
「示談成立後に、〇(被害者)に後遺障害が発生した場合には、別途、〇(加害者)は〇(被害者)に対し、後遺障害に関する治療費、逸失利益、慰謝料などの損害について請求することができるものとする」とか、
「示談成立後に、〇(被害者)に後遺障害が発生した場合には、〇(加害者)と〇(被害者)は、後遺障害に関する損害の賠償について、別途協議するものとする」
といった一文を盛り込んだ上で示談に応じることが、実務的によくある対処法です。
保険会社等によっては、示談書の書式自体このような一文が選択できるようになっていたり、担当者からこのような一文を入れるので示談して下さいとの申出があることもあるでしょう(相手方の保険会社からすれば、後遺障害はさておいて、示談を早期に成立させるメリットの方が大きいためです。)。
ただし、この一文が、後遺障害が発生した場合には自賠責保険金の範囲でのみ請求、賠償するという内容になっていないか、よくご注意下さい。この文言だと、自賠責基準を超えて裁判基準での後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求することができなくなる(おそれがつよい)ためです。
示談書に上で述べたような一文を入れずに、示談金以外には一切の請求をしないとか、その他の請求権を放棄するとか、その他に債権債務が存在しないことを確認するなどといった文言が入っていれば、基本的には示談後は後遺障害について損害賠償請求ができないということになるのが通常です。
もっとも、例外的に損害賠償請求ができる場合もあります。
最高裁昭和43年3月15日判決は、以下のように述べて当初の示談の効力が及ぶ損害の範囲を狭め、示談当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合の損害に、示談の効力が及ばない(つまり、示談成立にかかわらず、後遺障害の損害について賠償請求できる)ように判断しました。
『このように、全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合においては、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであって、その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。』
もっとも、こういった事案は、相手方(保険会社)が、示談が成立しているので新たな請求はできないこと、その後遺障害は事故との因果関係がないこと等を主張して、全面的に強く争ってくる可能性が高く、被害者側での立証も難しい事案になりますので、多少なりとも後遺障害の心配があるならば、予め示談書に上で述べたような文言を入れてもらうようにしましょう!