慰謝料はどの基準によるかで額が全然違います
慰謝料には4つの算定基準がある
慰謝料の算定基準には、
1)裁判で認められる裁判基準
2)弁護士が損害賠償請求をするときにつかう弁護士基準(裁判基準に準じる)
3)損害保険会社が独自に定めた任意保険基準
4)自賠責保険の基準
の4つがあります。
例外はありますが、一般的にはこれらの基準で算定された金額は
2≒1>>3≧4
となり、弁護士基準≒裁判基準がもっとも高く、自賠責基準がもっとも低くなるのが通常です。
保険会社が被害者に対して提示してくる慰謝料は、裁判基準よりも低い任意保険基準、あるいは自賠責保険の基準となっているのが通常です。
弁護士を代理人にたてないかぎり、保険会社が裁判前に裁判基準での慰謝料の額を被害者に提示してくることは通常ありません。
まずは、提示額が裁判基準、任意保険基準、自賠責基準のいずれに基づくものなのかを、必ずチェックする必要があります。
法律相談の際、賠償額の提示書面を持参していただければ、どのくらいの慰謝料増額が可能かをお伝えします。
3つの基準で慰謝料の額を比較してみるとその差は歴然!
慰謝料には、被害者が怪我を負って入通院をしたときの慰謝料、後遺症が残ったときの慰謝料、被害者が死亡したときの慰謝料があります。
これらの慰謝料について具体的なケースで、3つの基準(裁判基準と弁護士基準は一つにしております。)を比較してみると、以下のようになります。
ケース | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 裁判基準 (弁護士基準) |
|
入通院 慰謝料 |
通院日数100日、 通院期間12か月の場合 (重傷ではない) |
84万円 | 大体自賠責基準 より少し (10%〜30%) 高い程度 |
166万円 |
=4200×100×2 | ||||
後遺障害慰謝料 | 1級 | 1,100万円 | 2,800万円 | |
7級 | 409万円 | 1,030万円 | ||
12級 | 93万円 | 280万円 | ||
14級 | 32万円 | 110万円 | ||
死亡 慰謝料 |
被害者が一家の支柱である父で、 遺族は被害者が養っていた 妻と子供1人の場合 |
1,200万円 | 1,500〜 2,000万円 程度 |
2,800万円 |
=本人350万+遺族2名650万+扶養加算200万 | ||||
備考 | 保険会社や事案によります。 | 上記は大阪地方裁判所の基準ですが、全国的に大きく変わりません。 |
こうやって比較してみると、その差は歴然で、自賠責基準や任意保険基準では裁判基準(弁護士基準)とはかけ離れたとても低い金額になっていることがよく分かっていただけると思います。
裁判基準の慰謝料へ増額をめざしましょう
保険会社から提示された慰謝料額をチェックした結果、任意保険基準や自賠責基準になっている可能性が高そうなら、すぐに当事務所にご連絡をください。
当事務所では、裁判基準の慰謝料への増額を目指して力を尽くします。
当事務所では多くの交通事故事件で裁判基準での慰謝料を勝ち取っており、中には大幅に増額となったものもあります。
ですから、当事務所に依頼すれば、裁判基準での慰謝料を勝ち取れる可能性が高くなります。
慰謝料の額に疑問を感じたら、すぐに法律相談の申込みをしてください。