相手方が無保険(保険未加入)でお困りの方へ

相手方が無保険でお困りの方へ

相手方が任意保険に加入していなかったら

交通事故の相手方が任意保険に加入をしていない場合、相手方本人との直接交渉をしなければいかなかったり、最終的に相手方から適正な賠償額の支払いを受けられるか分からないなど、被害者としては大きな不安をかかえることになります。

このような場合、まずは自賠責保険、人身傷害保険、無保険者傷害保険、車両保険で対応することが考えられます。

これらで対応できない部分については、相手方へ損害賠償請求をする必要がありますが、自分側の弁護士費用特約を使えるなら、原則として被害者の自己負担なしで弁護士に任せられます。

 

自賠責保険での対応には限界があります

自賠責保険では、人身損害について自賠責保険の基準(傷害:限度額120万円、後遺障害保険金別途)で保険金を支払ってもらえますし、被害者が直接自賠責保険会社に請求(被害者請求)をすることもできます。

なお、仮に相手が自賠責保険にすら入っていない完全な無保険だったとしても、政府保障事業により自賠責保険金に準じた補償を受けることができます。

もっとも、自賠責保険の基準を超える人身損害や物損については、対象外となりますので、自賠責保険には限界があると言えます。

 

人身傷害保険があるなら、使いましょう

被害者の保険に人身傷害保険がついていれば、相手が無保険でもこれを使うことで、治療費をはじめとする損害について人身傷害保険金を支払ってもらえます。

加害者への請求は、被害者側の保険会社が代わりにすることになります。

人身傷害保険については、示談が成立していなくても保険金が支払ってもらえる、自分に過失がある事故だった場合も(自分に100%の過失がある事故でも)、過失相殺されることなく、損害に対応した保険金を支払ってもらえる、保険契約者本人(記名被保険者)とその家族が、歩行中や自転車に乗っているときの車との事故でも保険が使えることが多い、人身傷害保険を使っても等級が下がらず、保険料が上がらないことが多い、という特徴があります。

ですから、加害者が任意保険に加入していない場合には、積極的に人身傷害保険を活用することが考えられます。

しかし、人身傷害保険では、保険会社が定めた基準に従って損害額、保険金の計算がされますから、相手方に損害賠償請求の交通事故裁判をした場合に判決で支払を命じられる裁判基準の金額よりも低くなることが多いので、その差額について被害者が加害者に賠償額の支払を求めていく必要がある場合も多くあります。

なお、物損には人身傷害保険は使えませんので、車両の損害については自分の車両保険を使うことが考えられますが、車両保険を使うと等級が下がる(特約により等級が下がらない場合もあります。)という問題点があります。

 

搭乗者傷害保険が使えるかもしれません

搭乗者傷害保険は保険会社によって違いがありますが基本的には、保険契約の対象車に乗っていた人が死傷した場合に、自動車事故で受傷した部位や内容、あるいは日数に応じて、あらかじめ決められた金額が支払われる保険です。過失割合に関係なく一定額の保険金が支払われます。

※人身傷害保険と搭乗者傷害保険は似た保険ですが、主な違いは保険金の支払いが実際の損害に応じた額になるのか、あるいは定額払いになるのかという点にあり、片方のみ加入できる保険会社もあれば、一つの事故で両方とも使える保険会社もあります。保険会社に確認してみてください。

 

無保険車傷害保険を使いましょう

無保険車傷害保険は、交通事故の被害者が死亡したり後遺障害を負っているにもかかわらず、加害者が任意保険に加入していなかったり、加入していたとしてもその保険が条件違反等で使えなかったり、その保険に限度額があったり、ひき逃げや当て逃げで加害者が特定できない場合に、補償を受けることができる保険です。

支払われる保険金の計算方法は、自分が加入している対人責任賠償責任保険の基準と同じになります。

ただし、死亡と後遺障害の事案に限定されることにご注意ください。

このように、人身傷害保険や無保険者傷害保険での対応にも制約があるため、無保険の相手方に損害賠償請求をしていかなければならないケースがあるのです。

 

弁護士費用特約があるなら、使いましょう

弁護士費用特約とは、被害者側の保険会社が、被害者の加害者に対する損害賠償請求に必要な弁護士費用を保険金として支払ってくれる保険の特約です。

無保険の相手方に損害賠償請求をしていくために、この特約を使えば、無保険の相手方との交渉や賠償額の回収についても、原則として被害者の自己負担なしで、弁護士に任せることができます。

被害者自身が保険の加入者でなくても、被害者が加入者の家族であったり、被害者が保険のついている車に乗っていたケースなど、この特約が使用できる場合があります。

また、弁護士費用特約を利用しても翌年以降の保険料が上がったり、自動車保険の等級が下がることは通常ありません。

相手方が無保険だった場合でもとれる方法はいくつかありますから、最善の方法を探すために、まずは当事務所に法律相談の申込みをしてください。

 

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