治療の打ち切りや症状固定でお困りの方はすぐに法律相談の申込みを
まだ通院中なのに相手の保険会社から治療打ち切りや症状固定を迫られているが、どうしたらよいかお悩みの方は、当事務所に法律相談の申込みをしてください。
1.保険会社の狙いは?
相手の保険会社はあなたを症状固定にすることで、損害額の増加を防ぐことを目的として、ときには医師に圧力をかけながら、治療の打ち切り(保険会社からの治療費支払いの打ち切りを含みます。)、症状固定をさせようとしてくるのです。
以下のようなさまざまな目的でおこなわれているのですが、治療の打ち切りや症状固定が、被害者のお体のことはもちろん、賠償額やその後の進行にも大きな影響が出る重要な問題であることがよく分かります。
- 治療費の額を抑えようとしている
- 保険会社による支払を打ち切って被害者に自己負担を強いることで、被害者を早期に症状固定の状態に追い込んで入通院の期間や日数がこれ以上伸びないようにし、慰謝料の額について増加を防ごうとしている
- 同様に、休業損害の額について増加を防ごうとしている
- 入通院の期間や日数を少なくおさえることで、後遺障害の認定を受けづらくしようとしている(入通院期間が不足していると後遺障害認定が受けられなくなる場合があります。)
- 事案を早く終わらせて、担当者の担当案件を減らそうとしている
2.症状固定とは?症状固定になるとどうなるの?
症状固定とは、簡単にいえば、被害者の怪我が治療を続けてもあまり良くも悪くもならないという状態に至ったことです。
実際にはまず、主治医が患者と話し合ったうえで症状固定の時期について診断をすることになります。
治療を終えて症状固定ということになり、その時点で交通事故の被害者に後遺症が残っており、自賠責から後遺障害の認定を受けることができれば、被害者は後遺症について、原則として、重度の1級から軽度の14級までの後遺障害の等級に応じた「後遺障害慰謝料」と、症状固定後に後遺障害によって労働能力が失われることとなった退職までの労働期間中の減収分の「逸失利益」について、賠償を受けることができます。
しかし、症状固定となればそれ以降、治療費、入通院慰謝料、休業損害などは損害として認められず、賠償を受けられないのが原則ですし、後遺障害認定にも影響が出る場合があります。
また、症状固定までに実際に労働ができなくなった損害は休業損害として賠償され、症状固定後の後遺障害による労働能力喪失の損害については、後遺障害逸失利益として賠償されることになり、ある程度以上の後遺障害の場合には、症状固定前の休業損害が症状固定後の後遺障害逸失利益に切り替わるだけです。
しかし、計算方法に違いがあるため(後遺障害逸失利益では、対象期間の中間利息分が減額され、また労働能力喪失率に応じた減収分だけしか賠償されません。)、早期に症状固定とすると結果的に休業損害と後遺障害逸失利益の合計額が低くなるという現象が発生することになります。
3.保険会社の圧力による治療の打ち切りに対抗しましょう
以上のように、治療の打ち切りや症状固定は、被害者のお体のことはもちろん、賠償額やその後の進行に大きな影響が出る問題ですから、簡単に諦めるのではなく、早期に弁護士に依頼して、治療継続が相当である事情、資料を整理したうえで、医師の理解をえながら、保険会社とは再交渉を試みるべき場合が多くあります。
また、保険会社による治療費の支払いが打ち切られた場合でも、自己負担で治療を続けるか否か、症状固定時期をいつにするか(打ち切り後すぐの時点にするか、あるいは自費での通院治療の終了時点にするかなど)の判断も重要となりますので、当事務所ではこの点の助言もしております。
まだ通院中なのに治療打ち切りや症状固定を迫られている方は、当事務所に法律相談の申込みをしてください。