物損事故の損害賠償請求をしたい方へ
物損といっても、車両の損害(修理費または時価)以外にも、車の評価損(格落ち損)、代車使用料、営業損害・休車損害、慰謝料など、相手方や保険会社との間で紛争になりやすい損害がありますし、過失割合が重要な問題となってくるため、人身事故と比べて損害賠償請求が簡単な事故というわけではありません。
また、裁判が必要となるものも少なくありません。
車両保険を使う場合
被害者の保険に車両保険がついている場合、車両の損害については車両保険を使えば、過失割合にかかわりなく、車両の修理費または時価相当額(免責金額を除く。)が保険金で支払われることになります。
ただし、車両保険を使うと等級が下がったり(特約により等級が下がらない場合もあります。)、免責金額という被害者の自己負担部分がある点に注意が必要です。
そもそも、車両損害以外の物損には車両保険では対応できません。
弁護士費用特約があるなら、使いましょう
車両保険で対応できない物損がある場合や、車両保険を使いたくない場合に、自分側の弁護士費用特約がついているなら、この特約を使えば、被害者の自己負担なしで、相手方への損害賠償請求を示談交渉から裁判まで弁護士に任せることができます。
過失割合に関する交渉なども弁護士に任せることができます。
弁護士費用特約とは、被害者側の保険会社が、被害者の加害者に対する損害賠償請求に必要な弁護士費用を保険金として支払ってくれる保険の特約です。
被害者自身が保険の加入者でなくても、被害者が加入者の家族であったり、被害者が保険のついている車に乗っていたケースなど、この特約が使用できる場合があります。
また、弁護士費用特約を利用しても翌年以降の保険料が上がったり、自動車保険の等級が下がることは通常ありません。
物損事故では、最終的に被害者が得られる賠償額が人身事故に比べて小さくなる傾向があり、結果的に弁護士費用の負担も大きくなってしまいます。
こんなときこそ、弁護士費用特約を使うべきなのです。
弁護士費用特約を使って物損の損害賠償請求をしたい方は、当事務所の法律相談に申込みをしてください。