当事務所に早期に相談、依頼するメリットとは

1.適正な後遺障害認定を受けることができる可能性がぐっと高まる

適正な後遺障害認定を受ける交通事故の被害者が適切な後遺障害の認定を受けるためには、通院先、通院頻度、治療・検査の内容、さらには後遺障害診断書の内容が重要となってきます。

症状固定後に後遺障害認定の申請をするよりもずっと前の早期段階で、当事務所が依頼を受けて、これらの点について継続的に助言、サポートすることで、適正な後遺障害認定を受けられる可能性がぐっと高まることになります。

残念ながら、お医者さんの中で交通事故被害者の後遺障害認定まで考えて対応してくれる人はそう多くありません。

お医者さんは良い人だったけれど、後遺障害認定は受けることができず、賠償額が低くなってしまったという悲しいことが起こらないように、後遺障害認定に向けて患者側でもお医者さんに働きかけ、間接的に誘導、コントロールしなければならないこともしばしばです。

当事務所が依頼を受けると継続的にその点の助言、サポートをいたします。

後遺障害診断書については、事前に記載すべき内容や記載例をお渡しすることもあります。

 

2.適正な入通院慰謝料が取得できるようになる

交通事故事件において、入通院慰謝料の額を左右するのは基本的に、「実際に通院した日数」と「最初の通院から症状固定までに要した期間」です(特に後者)。

そのため、いつを症状固定とすべきか、どの程度の頻度で通院すべきか、病院に通うのが難しい場合に整骨院・接骨院に通院すべきか、といった点が慰謝料の額を大きく左右することになります。

この点について早期に弁護士の助言を受けることができたか否かが後の慰謝料の額を左右する場合も多くあります。

当事務所が依頼を受ければ、その点の助言、サポートをいたします。

 

3.保険会社の圧力による治療費の打ち切りへの対抗手段になる

保険会社は交通事故被害者、ときには医師に対して圧力をかけながら、治療の打ち切り(保険会社による治療費支払いの一方的な打ち切りを含みます。)を図ろうとしてきます。

実際には、事故から3か月後、6か月後、1年後のタイミングで行われることが多いです。

保険会社の担当者が早期に治療を打ち切って症状固定にさせようとするのは、以下のようなさまざまな目的によるものです。

  • 治療費の額を抑えようとしている
  • 保険会社による支払を打ち切って被害者に自己負担を強いることで、被害者を早期に症状固定の状態に追い込んで入通院の期間や日数がこれ以上伸びないようにし、慰謝料の額について増加を防ごうとしている
  • 同様に、休業損害の額について増加を防ごうとしている
  • 入通院の期間や日数を少なくおさえることで、後遺障害の認定を受けづらくしようとしている(入通院期間が不足していると後遺障害認定が受けられなくなる場合があります。)
  • 事案を早く終わらせて、担当者の担当案件を減らそうとしている

このように、治療の打ち切り、症状固定は、被害者のお体のことはもちろん、賠償額やその後の進行に大きな影響が出る問題なのです。

したがって、簡単に諦めるのではなく、早期に弁護士に依頼して、治療継続が相当である事情、資料を整理したうえで再交渉を試みるべき場合があるのです。

また、保険会社による治療費の支払いが打ち切られた場合でも、自己負担で治療を続けるか否かの判断も重要となりますので、当事務所ではこの点の助言もしております。

 

4.保険会社との交渉を自分でしなければならないストレスから早期に解放される

保険会社担当者や加害者側弁護士と交渉したことがある人にはもはや説明不要かもしれませんが、交通事故の被害に遭った苦しい時期にこのような交渉をしなければならないこと自体が被害者にとって大きな不安、ストレスとなることはいうまでもありません。

保険会社担当者はその交渉を職務としているプロであり、少し交渉がうまくいかないとすぐに保険会社の顧問弁護士が加害者側の弁護士として出てくることもあります。

被害者がそれに正面から対抗し、そのストレスから解放されるためには、早期に交通事故に強い弁護士に依頼すべきなのです。

 

5.弁護士費用特約を利用することで自己負担なく、早期に弁護士のサポートが受けられる

弁護士費用特約とは、被害者側の保険会社が、被害者の加害者に対する損害賠償請求に必要な弁護士費用を保険金として支払ってくれる保険の特約です。

被害者側の保険についているこの特約を利用される場合、日弁連リーガル・アクセス・センターの報酬基準にしたがって弁護士費用が発生することになりますが、原則として(一般的には弁護士費用300万円まで)被害者の自己負担なしでご依頼いただけます。

この特約を早期に活用すれば、原則として交通事故被害者は自己負担なく、当事務所に依頼して、助言、サポートを受けることができます。

※被害者自身が保険の加入者でなくても、被害者が加入者の家族であったり、被害者が保険のついている車に乗っていたケースなど、この特約が使用できる場合がありますので、家族、保険会社、代理店などにご確認ください。

※弁護士費用特約を利用しても翌年以降の保険料が上がったり、自動車保険の等級が下がることは通常ありませんので、安心してご利用ください。ただし、保険会社、代理店に確認してください。

 

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