保険会社や相手方から賠償額を提示されたら

賠償額が提示されたら、すぐ法律相談の申込みを

賠償額の提示が適正な内容なのかをすぐに診断します

法律相談の際、保険会社や相手方から受けた賠償額の提示書面と関係資料をお持ちください。

その場で提示額が適正か判定し、適正額や今後の進め方について助言、サポートします。

今すぐ当事務所に法律相談の申し込みを!

 

賠償額の提示を「うのみ」にしていたら損をする可能性が大です

保険会社は当初、裁判で認められる本来の賠償額よりもかなり低い自賠責保険の基準額と同じか、それに近い金額での賠償を被害者に提示してくることが珍しくありません。

保険会社は普通の会社と同じ営利企業であり、もし自賠責保険の基準と同じ金額で示談できれば、後に自賠責から全額回収することで最終的な自社負担がなくなり、保険会社の収益が悪化することがないため、被害者にこのような低い金額での賠償額の提示をしてくるのです。

そうでなくとも、特に慰謝料(特に入通院慰謝料)については、裁判所で認められる金額よりも低い任意保険会社が独自に定めた基準となっているのが通常です。

弁護士を代理人にたてないかぎり、保険会社が裁判前に裁判基準での慰謝料の額を提示してくることは通常ありません。

慰謝料の提示額が裁判基準、任意保険会社の基準、自賠責保険の基準のいずれに基づくものなのかは、必ずチェックする必要があります。

法律相談の際、賠償額の提示書面を持参していただければ、どのくらいの慰謝料増額が可能かをお伝えします。

 

適正額を勝ち取るために

保険会社や相手方からの賠償額の提示が適正でない場合、当事務所に依頼していただければ、当事務所は適正額の賠償を勝ち取るために力を尽くします。

なかでも、当事務所では、多くの交通事故事件で、裁判基準での慰謝料、慰謝料の増額を勝ち取っており、中には大幅に増額となったものもあります。

ですから、相手の提示が任意保険会社の基準、自賠責保険金の基準だった場合、当事務所に依頼すれば、裁判基準での慰謝料、慰謝料の増額が勝ち取れる可能性が高くなります。

保険会社や相手方から賠償額の提示を受けた方は、すぐに当事務所に法律相談の申し込みをしてください。

 

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