ご挨拶
大阪・南森町にあるクーリエ法律事務所が運営する交通事故被害者のための相談室です。
当事務所の弁護士は、もともと損害保険会社の顧問事務所で、死亡事案や重度後遺障害事案をはじめとする人身事故や物損事故を多数担当してきましたが、その中で交通事故被害者の弱い立場を実感し、現在は大阪、神戸等の地域を中心に、ライフワークとして交通事故被害者の救済、つまり賠償額の増額に取り組んでおります。
相手方保険会社から提示された慰謝料などに不満がある方、適正な後遺障害認定を受けたい方など、賠償額の増額を目指している方なら、迷わずに当事務所の法律相談に申込みをしてください。
話しやすい弁護士ですので、初めての方でも安心してご相談ください。
当事務所の特徴
特徴1 :交通事故の損害賠償額増額に強い弁護士です
専門的な交通事故の知識、経験をもっている交通事故に強い事務所です。もと保険会社側の弁護士であった経験を生かし、交通事故被害者の適正な賠償額の実現に取り組んでいます。
特徴2 :特に慰謝料増額に強い
当事務所は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料のいずれについても、裁判基準の獲得をめざして交渉、裁判をおこない、慰謝料の大幅増額を勝ち取っています。
特徴3 :後遺障害事案に強い
当事務所は、いろいろな後遺障害事案を担当した経験に基づき、後遺障害認定や後遺障害の適正な賠償額を獲得するために、早期から強力なサポートをおこなっています。
特徴4 :費用の負担についても充実したサポート体制をとっています
相談者の弁護士費用の負担にも配慮して、無料法律相談、見積もり無料、後払いの成功報酬制など、充実したサポート体制をとっています。
ご依頼までの流れ
1 お問い合わせ・無料相談予約
このホームページのお問い合わせのページから、あるいは電話(06 6232 8660)で当事務所にご連絡をください。
この時点では費用はかかりませんので、お気軽にご相談ください。
2 法律相談
お約束の日時に、事務所にて面談の上で法律相談への回答をいたします。当日は、交通事故に関する資料や書面も持参してください。
交通事故被害者の方は、土日祝日を除き、初回(最大2時間)の相談が無料ですので、安心してご相談ください。
3 委任契約
相談の結果、方針や費用についてご納得いただき、ご依頼いただけることになれば、相談者と当事務所で委任契約を結びます。
弁護士費用特約がつかえる場合は、保険会社から当事務所に着手金を支払ってもらいます。弁護士費用特約がつかえない場合は、後払いの成功報酬制となりますので、着手金は発生しません。
つまり、正式に委任契約をしても通常は、依頼者に費用の自己負担が発生することはありません。
お知らせとコラム
- 2021年2月22日:弁護士費用特約の内容は保険会社によって変わる、あなたの保険会社はLACと提携していますか?
- 2019年1月30日:ゼブラゾーンにしたがって車線変更した車と、後ろからゼブラゾーンを走行してきた車との衝突事故の過失割合
- 2018年6月27日:皆さん、ドライブレコーダーはつけていますか?
- 2018年4月11日:【損害】後遺障害逸失利益の労働能力喪失割合はどのように決められるのか
- 2018年3月14日:【損害】後遺障害逸失利益の基礎収入(給与所得者、事業所得者、主婦)
- 2018年2月21日:【損害】主婦でも休業損害が認められます
- 2018年1月10日:【損害】無職者の休業損害について
- 2018年1月5日:本年もどうぞよろしくお願いいたします
- 2017年12月21日:【損害】葬儀関係費について
- 2017年12月14日:年末年始の予定について
- 2017年12月5日:【損害】定期券、タクシー、自家用車を利用した場合の交通費は賠償してもらえるか
- 2017年11月16日:【損害】事業所得者の休業損害は賠償してもらえるか
- 2017年11月7日:【損害】治療費〜整骨院・接骨院の施術費等についての説明
- 2017年10月24日:民法改正で人身事故の損害賠償請求権の時効が5年に延長!
- 2017年10月11日:中間利息控除が民法に規定され、利率が3%になる!